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【GIGAスクール】学校における著作権について(その2:授業目的公衆送信補償金制度)

2023.3.31

著作権の大原則は、「著作者の権利を尊重し、著作物をコピーしたり、インターネットで送信したりする際は、著作者の許諾を得る」ということです。

とはいえ、改正著作権法第35条により、学校においては許諾を得ずとも著作物を使えるケースが多いのですが、これについて先生方に抑えておいていただきたいのは、「授業にかかわることでも著作物を無償で使用しているわけではない」ということです。

文化庁は、ICTの活用が進んで、学校において著作物をオンラインで配信したり共有したりすることに対し、「授業目的公衆送信補償金制度」というものを作りました。
授業目的公衆送信補償金制度は、SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会、以下、同団体)が文化庁から指定を受けた管理団体として運用しています。

この制度を簡単に説明すると、「教育委員会が同団体に供託金を支払うことで、著作者には後で同団体が供託金を分配するので、学校では無許諾で著作物を使ってもいいですよ」という制度です。

どうやって著作者に供託金を分配するかというと、同団体が全国の学校から毎年1000校程度を無作為に抽出し、その学校をサンプル校と指定するので、指定された学校は、その年に学校でどんな著作物を使ったか同団体に報告してください。サンプル校全体からの報告をもとに、著作者(著作権団体)にお金を払います」ということになっています。

つまり、学校の現場においては直接著作者にお金を払っているわけではないですが、自治体(教育委員会)としてお金を払っているわけですから、無料で利用できているわけではない、ということですね。

次回は、「授業目的公衆送信補償金制度」もと、学校では何に注意して著作物を扱うべきか書きたいと思います。

執筆者紹介


佐藤 大輔 satow@affordance.co.jp
株式会社アフォーダンス
エデュケーションサービス事業本部 エバンジェリスト
 
主に教育機関向けのGoogle Workspace等のクラウドサービスを活用した授業改善にかかるアドバイスや、情報セキュリティにかかる教育・改善支援を実施。エデュケーションサービス事業のエバンジェリスト(伝道師)として学校のGIGAスクール構想推進や運営支援サービスを行う。学校の先生向けの学校著作権研修、保護者、児童生徒向けの情報モラル・デジタルシディズンシップ研修なども実施。

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