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【GIGAスクール】学校行事のライブ配信について(著作物を扱うときの注意事項)。

2023.6.21

前回、学校でライブ配信する場合のMeetとYouTubeの比較をしましたが、今回は著作権について説明します。

ライブ配信時に注意すべき著作物(BGMなどの音楽を含む)の扱いについては、現時点ではSARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)による「改正著作権法第35条運用指針」が著作権法を学校現場に適用して解釈した参照すべき資料になっており、こちらに則っていただくのが一番よいかと思います。
とはいえ、それだけですと記事にする意味もないので、ここでは要点を取り上げて説明したいと思います。

  • 【基本的な考え方】著作物を利用する場合、著作者に許可を得るのが原則(この原則が一番大切)ですが、学校における「授業の過程」において、「必要と認められる範囲内」であれば無許諾で著作物を使用することができます。つまり学校においては教育委員会がSARTRASに供託金を支払っているため、「特別に」無許諾でオンラインで著作物を扱えます。
  • 「授業の過程」には、卒業式や運動会などの学校行事も特別活動に該当するため含まれます。授業目的公衆送信補償金制度の下、著作物を使用してOKということです。この場合、先生と児童生徒以外、保護者が配信動画を見ることもOKです。
  • 学校説明会、教職員会議、ボランティア活動、保護者会などは「授業の過程」には含まれません。
  • ライブ配信においては、「リアルタイム配信」に限定して、無許諾で著作物を使用した配信をすることができます。
  • なお、配信する場合には、「視聴期間の設定」「著作権と個人情報保護について視聴者に事前に説明すること」「視聴期間が終了したら動画を消すこと(ライブ配信であれば録画したものを掲載しないこと)」を守る必要があります。
  • 配信のURLの拡散、動画の保存、SNSへの転載などはNGです。
  • 以上のことを注意すれば著作権法違反にはならないかと思います。
    学校における著作権については、当社でも研修など行っていますので、ご興味のある方はご遠慮なくご連絡ください。

    執筆者紹介


    佐藤 大輔 satow@affordance.co.jp
    株式会社アフォーダンス
    エデュケーションサービス事業本部 エバンジェリスト
     
    主に教育機関向けのGoogle Workspace等のクラウドサービスを活用した授業改善にかかるアドバイスや、情報セキュリティにかかる教育・改善支援を実施。エデュケーションサービス事業のエバンジェリスト(伝道師)として学校のGIGAスクール構想推進や運営支援サービスを行う。学校の先生向けの学校著作権研修、保護者、児童生徒向けの情報モラル・デジタルシディズンシップ研修なども実施。

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