【GIGAスクール】学校における著作権について(その3:著作物を学校で使用できる範囲)

先の記事にて「授業目的公衆送信補償金制度」について説明しました。
簡単にいうと、教育委員会でSARTRASに供託金を支払っているので、学校現場においては、「ほとんどの」著作物を無許諾で使用してもOKです、ということです。
図にすると以下のようなイメージです(当社研修資料より)。

ここで大事なポイントは2つ、著作物をオンライン(公衆送信)で共有してOKなのは、
①「学校の先生と児童生徒」
②「授業の過程で利用する場合」
となっていることです。
①は分かりやすいですね、ただ、保護者は範囲外、教育委員会も範囲外になりますのでここは注意です。著作物を学校のウェブサイトに掲載してしまうと、全世界の人が見ることができてしまうので、NGというわけです。
②の条件はしっかり抑えておかなくてはなりません。あくまでも「授業の過程」なので、たとえばある先生が教科書の一部をスキャンして画像データにしておき、それを自分が授業を担当している生徒に対して送信するのはOKですが、別の授業を担当している先生に共有するのはNGになるようです(現在これだとデータを使いづらいということで、この制度を拡大する検討がなされているところです)。
この決まりをおさえておけば、学校における著作物の扱いを大きく間違うことはないかと思います。
当社では、より踏み込んだ内容や、シーンごとの考え方までできるだけコンパクトにまとめて研修を行っています。
ご興味のある方は遠慮なくお問い合わせください。
執筆者紹介

佐藤 大輔 satow@affordance.co.jp
株式会社アフォーダンス
エデュケーションサービス事業本部 エバンジェリスト
主に教育機関向けのGoogle Workspace等のクラウドサービスを活用した授業改善にかかるアドバイスや、情報セキュリティにかかる教育・改善支援を実施。エデュケーションサービス事業のエバンジェリスト(伝道師)として学校のGIGAスクール構想推進や運営支援サービスを行う。学校の先生向けの学校著作権研修、保護者、児童生徒向けの情報モラル・デジタルシディズンシップ研修なども実施。